トイレが水浸しになり、床や壁、さらには家財道具までが損害を受けてしまった場合、その修復には高額な費用がかかることがあります。そんな時、多くの人が頼りにするのが「火災保険」です。しかし、「火災」という名前から、水漏れの被害は対象外だと思っている方も少なくありません。実は、加入している保険の契約内容によっては、トイレの水浸しによる損害も補償の対象となる可能性があります。その鍵を握るのが、「水濡れ補償」という特約です。この水濡れ補償は、給排水設備の事故によって、保険の対象である建物や家財が濡れて損害を受けた場合に保険金が支払われるというものです。例えば、トイレの給水管が突然破損して水が噴き出し、床が水浸しになった、というケースはこの補償の対象となる典型例です。床材の張り替え費用や、濡れて使えなくなった家財の損害などが補償されます。ただし、注意が必要な点もいくつかあります。まず、水漏れの原因が「給排水設備自体の損害」は、補償の対象外であることが一般的です。つまり、破損した配管そのものの修理費用は保険ではカバーされず、あくまでその結果として生じた床や壁などへの「水濡れ損害」が補償される、ということです。また、蛇口の閉め忘れや、入居者の過失によるトイレの詰まりが原因の場合は、補償の対象外となることが多いです。さらに、マンションなどの集合住宅で、自分の部屋の水漏れが原因で階下の部屋に損害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任保険」という別の特約が必要になります。まずはご自身の火災保険証券を確認し、「水濡れ補償」が付帯しているか、その補償範囲はどうなっているかを把握しておくことが、万が一の時に備えるための第一歩です。