賃貸物件で毎日使用するトイレに不具合が生じたとき、それが経年劣化によるものなのか、それとも自分の不注意によるものなのかを判断するのは難しいものです。しかし、管理会社へ相談する際には、いくつかのポイントを押さえておくことで交渉を有利に進めることが可能です。まず確認すべきは、トイレの製造年です。タンクの側面や蓋の裏側にシールが貼られていることが多く、十から十五年を過ぎている場合は、理論上いつ壊れてもおかしくない寿命の範囲内とみなされます。経年劣化の代表的なサインとしては、レバーの動きが重い、流した後に水が完全に止まるまで時間がかかる、便器の表面に細かなひび状の筋が入っている、洗浄機能付き便座の温水が出ないといった症状が挙げられます。これらの症状を管理会社に伝える際は、感情的にならず「通常の範囲で使用していたが、時間の経過とともに徐々に悪化した」という事実を淡々と伝えることが肝要です。もし、不具合が原因で水道代が急激に上がった場合は、検針票などの証拠を提示することも効果的です。相談の電話を入れる前に、必ず「型番」と「現在の具体的な状況」をメモしておきましょう。管理会社側も、大家さんに対して交換の必要性を説得するための材料が必要だからです。また、賃貸借契約書の「設備」の項目を再確認し、トイレが貸主の負担で修理すべき設備に含まれていることを確認しておくことも忘れてはなりません。最近では、修理部品を交換するよりも本体ごと交換したほうがコストや将来的なリスクが低いと判断されるケースが増えています。そのため、もし大家さんが修理で済ませようとした場合でも「古い機種なのでまた別の場所がすぐ壊れる可能性が高い」という業者の見解を添えてもらうことで、新品への交換を引き出せる可能性が高まります。トイレは一度交換すればまた十年以上は使えるものですから、遠慮せずに改善を求める姿勢が大切です。ただし、日頃の掃除を怠って尿石が溜まっていたり、不適切な洗剤を使用して表面が荒れていたりする場合は、入居者の善管注意義務違反を指摘される可能性もあるため、日頃のメンテナンスも非常に重要であることを心得ておきましょう。
賃貸のトイレに経年劣化のサインが現れた時に管理会社へ相談する際の注意点